・気になる記事 その2

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 不勉強な私は、古美術や現代美術を扱っている他の方のホームページをそれほど積極的に見ないのですが、調べ物をしているとそういった品物・話題を記事にしているページにいくつもぶつかります。

 中には、美術館のページや書籍から拝借した画像を大量に使用していたり、現存する作家の作品~画像を堂々掲載しているものも。正直、見る度に「大丈夫なのかいな?」と思っていました。それが古い物なら、まだ何とか言い様はあるのでしょう。私も、このブログで使用しているものがあるにはあります(品物そのものはともかく、撮影した写真に何らかの権利はあるのでしょうが…)。しかし、記事を書くのすら慎重になる現代の作家や作品について、例え手持ちの品でも写真を掲載するとなるとさすがに躊躇せざるを得ません。
 
 ここで、タイトルにも書いた「気になる記事」の話に戻ります。そのまま引用するのもなんですので、記事の内容を要約しますと…。

 横浜市が税金滞納者から差し押さえた絵画をインターネット・オークションに掛けようとしました。いわゆる「公売オークション」というやつです。しかし、オークションに出された絵画の著作権管理事業者が、「画家の許諾を得ないで画像を掲載するのは著作権の侵害にあたる」と、公売に出した横浜市を訴えたというのです。この絵画、確かに現在の持ち主は「市」。ですから、それを売っても問題はありません。しかし、ネットオークションに出すには当然画像が必要となります。原告は、この画像使用を「著作権の侵害」とみたのです。

 これが認められると、(他の分野でもそうかもしれませんが)少なからず美術業界は混乱します。ネットオークションの画像にしても一般参加型オークションのカタログにしても、そこには美術品の写真が大量に掲載されているからです。一般参加型オークションでは、時代のある物よりむしろ近・現代作家の品が多いですし、ネットオークションには毎日たくさんの品が出され続けています。訴えにあるような著作権が認められ、カタログに載せた小さな画像にも権利が発生するようになったら、オークション利用者に何らか形で課金することがあるのかもしれません。

 正直、この訴えを聞いていろいろな事を想像してしまったのは、私が古美術商だからでしょうか(笑)? ここで私の邪推を書くことはできませんが、ともかくこの訴えについて深く考えたとき、現代の美術品を古物(二次流通品)としての売買する際の様々な「事情」「矛盾点」が見えてくるような気もするのです…。

 いまネットを見ると、情報と共に写真や音声・音楽など「著作権があるかもしれない」様々なデータが散見されます。今まで以上に、その扱いに気をつけなければならないのは間違いないでしょう。

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コメント

 その物自体を示す場合には所有権者に委ねられると思うのですが…。色々な所に普段は曖昧にしていますが矛盾は見受けられますね。

 この手の問題が難しいのは、ある商品に所有権と著作権の2つが存在している事です。

 私も有名作家の1点物をいくつか所有していますが、作品集に載っているため、稀にネット上でその画像を見ることも(笑)。しかし、訴える場合も作品を所有している者ではなく作者という事になるのでしょう(多分)。

 ちょっと曖昧な記事内容となりましたが、なぜ曖昧に書いたのか、この問題が意味しているものは何か、考えるといろいろ見えてくるものがあります…。

 こんにちは。

 ネット画像はすぐ自分のパソコンに取り込めるので、こわいですね。つまり全世界に配布しているわけですから。

 音声ファイルもダウンロードされないように工夫しないと、、

  想像以上にボーダーレス化しているので、いろいろむずかしいですね。

ところで自分のところでリンクして紹介させて頂きました。 これからもいろいろ読ませてください。

 そうですね。 ホームページ作成の知識がない私ですら、ブログを作成し情報を発信できる時代です。 文章、画像、音声といったデータを何も考えず掲載してしまう場合もあれば、逆に転用~掲載されてしまう場合もあるでしょう。ページを持つ以上、どちらの立場からも注意しなければなりませんね。

 リンク有難うございました。 まだ企画中なのですが、私もオススメのページ(リンク集)みたいなものを作れればな、と考えています。作成したら、britishway様のページも是非紹介させて下さい。 ブログ、楽しみに拝見してますよ~。

 ちょっと間が空きましたが昨日こんな事がありました。

 古伊万里お店のHPを回っていたら、偶然見つけてしまいました。うちのお皿がなんとTOPページに載っていました。

 黒い点の位置全て同じ。拡大して確認、やはり現物。元々、このお店にあったらしい事は聞いていたのですが…。

 あのお皿、二年前に我が家にやって来たんですが(汗)

 複雑な気持ちです。

 実は、こういうケースはとても多いようです。商品が自分の手元を放れ、しばらくしてからHPやチラシ等に載せるということなのですが…。 

 手持ちの在庫なら、販売するため掲載する以外はWEB上に載せたりしないでしょう(考え方にもよるでしょうが)。

 これは、元々掲載する予定で撮影していたのではなく恐らく販売用に撮影した写真が手元にあり、売却してから時間も経ったので一つの「素材」として使ったものと思われます。この辺りの判断・権利関係は微妙ですが、美術商側も注意しなければなりませんね。

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